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外国人住民に係る住民票の続柄表記について
令和3年、義理の兄が亡くなった。義理の兄の一家(兄、兄の妻、兄の子の3人世帯)は外国籍である。なお... 令和3年、義理の兄が亡くなった。義理の兄の一家(兄、兄の妻、兄の子の3人世帯)は外国籍である。なお、兄の妻は高齢者であり、兄の子は障がい者である。 世帯主である兄が亡くなったことにより、妻が世帯主になったため、子の続柄が同居人となった。その後、子の続柄は子となったし、経過の説明は受けたが、納得できない。 まず、外国人だから、続柄が同居人となる仕組みや制度がおかしいと思う。日本人であれば、このようなことにはならない筈だ。 次に、兄の妻宛てに送付した手紙について、普通郵便で送付することがおかしいと思う。配達証明で送付するべきだ。 さらに、現在は申請主義であるようだが、兄の妻と兄の子が親子である旨は、本人ではなく、役所が調べるべきではないか? 最後に、高齢者や障がい者への配慮に欠けていると思う点が納得がいかない。 外国人住民の方の続柄については、住民基本台帳法第30条の48及び第30条の49によ