実在少女のヌード写真集を参考にして作成したCG画像が児童ポルノにあたるとして、児童買春・児童ポルノ禁止法(製造・提供)違反で逮捕・起訴されたという、いわゆる「CG児童ポルノ事件」の第4回公判(2014年6月9日、東京地裁)を傍聴してきました。CG画像が児童ポルノかどうか争われる初めての事件です。 参考リンク: <CG児童ポルノ裁判>「被告は芸術作品を創作しただけ」弁護側が冒頭陳述で無罪主張 CG児童ポルノ裁判・第四回公判 弁護側の冒頭陳述書全文を公開 CGの児童ポルノが初摘発された件について で、今回、弁護人による冒頭陳述が行われました。被告人は無罪を主張しておりますので、様々な観点から「CG画像は児童ポルノでは無い」ということを主張していました。私の理解によると、おおむね以下のような主張となります。 1. 参考元となった写真集の少女について、タナー法によって年齢推定することは間違いであり