安倍晋三首相は26日、安全保障関連法案を審議する衆院特別委員会で、「平和安全法制の考え方は砂川判決の考え方に沿ったもので、判決は自衛権の限定容認が合憲である根拠たりうる」と述べた。自衛権が「国家固有の権能」だとした1959年の砂川事件の最高裁判決が、集団的自衛権の行使を容認する根拠になると明言した。憲法学者などからはこうした見解に異論が出ており、論点になりそうだ。 首相は「砂川判決は明確に必要な自衛の措置は合憲であると認めた。憲法の番人としての最高裁の判断だ」と指摘。その上で「その中における必要な自衛の措置とは何か。まさに時々の世界の情勢や安全保障環境を十分に分析しながら、国民を守るために何が中に入るか考え続けなければいけない」と述べ、集団的自衛権の行使が合憲であると強調した。 砂川判決は、旧日米安保条約の合憲性が問われたもので、憲法学者からは「日本の集団的自衛権が問われた判決ではない」と