声明はまず、同法が7月17日に成立したことについて「憲法上到底看過することができず、これに強く抗議する」と表明した。 東京弁護士会は6月30日付の声明でも、憲法が保障する「思想・良心の自由」や「表現の自由」などを侵害し、制定の必要性もないとして、成立に強く反対してきた。 今回の声明では、自己所有の国旗を使って、国や政府、政策への批判を表現することは「表現の自由の核心に位置する政治的表現」だと指摘。「国旗を大切に思う国民感情」の保護を理由とした処罰は「表現内容に着目した規制そのもの」で、厳格な憲法審査に堪えられないと主張した。 さらに、処罰の要件となる「著しく不快又は嫌悪」という基準についても、人によって受け止め方が異なるとして、罪刑法定主義に反すると批判した。 声明では、7月9日に刑事法学者148人、8月4日には憲法研究者201人が、それぞれ同法に反対する声明を出したことも紹介した。 さら
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く