就労していながら障害年金を受給する場合は、原因となった傷病が20歳前のものかどうかがポイントとなります。20歳前に傷病による場合、障害基礎年金には所得制限があります。これは2段階制となっており、前年の所得が一定の額を超えたら年金額の1/2相当額が支給停止となり、さらに一定の額を超えたら全額が支給停止となります。20歳以降の傷病に係る障害基礎年金には所得制限はありません。また、障害厚生年金にはこのような所得制限はありません。 なぜ20歳前の障害が所得制限の対象になるのか 通常、障害基礎年金は保険料納付要件※を満たしていることが支給要件となりますが、20歳前障害が原因の人は20歳に達したときなどに障害認定を受けるため、国民年金の保険料を納めていない、あるいは保険料納付要件を満たしていないにもかかわらず給付を受けていることになります。従って一定以上の所得がある場合は、所得制限を設けることでその公
![所得があると障害年金は減額になりますか?|年金額を試算したいとき|ねんきん AtoZ](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/cc12a28404df07bf6fc3989fcf58df979855f10d/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fwww.kurassist.jp%2Fimages%2Fsns-image.png)