社員をうつ病にさせる具体的な方法などをインターネットのブログに掲載し、社会保険労務士(社労士)の信用を落としたとして、厚生労働省に業務停止3カ月の懲戒処分を受けた愛知県の木全美千男社労士が、国に処分取り消しと331万円の賠償を求めた訴訟の判決が22日あり、名古屋地裁はいずれの請求も退けた。 市原義孝裁判長は、業務停止の処分は2017年1月で完了しており、「訴えの利益は失われ、不適法」と却下した。賠償については、ブログの記述は「社労士としておよそ不適切」と悪質性を指摘した上で、業務の一環で書かれたと認め、厚労省の処分は適法と判断した。 判決などによると、木全氏は15年4月から8カ月間、自ら経営する社労士事務所のウェブサイトにブログを開設。「社員をうつ病に罹患(りかん)させる方法」などの記事を掲載した。16年2月に厚労省の処分を受け、同月に提訴。このブログをめぐっては、15年12月に県社労士会