時短せず「ノーマスク」で接客する店も 「ナメんじゃねーよ!!」と怒る“反逆飲食店”の言い分:長浜淳之介のトレンドアンテナ(1/5 ページ) 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、2月13日に改正特措法(新型インフルエンザ等対策特別措置法)が施行された。緊急事態宣言下で要請された時短や休業に応じない場合、行政罰として過料を徴収できるようになった。 適用されるのは、午後7時までの酒類提供と午後8時までの営業を要請されている、1都2府7県(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、愛知県、岐阜県、大阪府、京都府、兵庫県、福岡県)の飲食店などだ。命令に違反した場合、30万円以下の過料が科される可能性がある。 1店舗当たり1日6万円の時短支援金ではとても足りないと、時短要請に従わずに夜間営業を続けていた飲食店がある。通常営業を続けていたグローバルダイニングの長谷川耕造社長は「犯罪者になりたくない」と、