2005年9月21日のブックマーク (4件)

  • shibata-act

    1.  はじめに デイヴィドソンが1960年代に行為の因果説を復活させて以来、行為論の主流は行為の因果説となった、という話は今はむかし。現在ではむしろ、理由による行為の説明は因果的説明ではありえない、とする解釈主義的反因果説が認知科学におけるコネクショニズムの台頭と手をたずさえて(?)再び(??)行為論の流となったかのように思われる。しかし事態はそう単純だろうか。そこで、私の立場と稿の展開をあらかじめ明らかにしておこう。私は、行為という存在者にコミットする限り信念や欲求という命題的態度の存在にコミットせざるをえないと考えるが、さらに、命題的態度の存在の因果的働きが行為を産出する、と主張する点で行為の因果説に荷担する。しかし同時に、命題的態度の帰属原理はもっぱら合理性だということを承認する点では、私は行為の反因果説にも荷担する。要点は、われわれが自分たちの行為概念に忠実である限り、この

  • http://blog.livedoor.jp/futagotou507/archives/25201634.html

    YOW
    YOW 2005/09/21
     >もし悪法が法の地位を有する所以を、「内容」依存的に説明できるのなら、それは悪ではないのではないか
  • 【ソクラテス】遵法責務などない【犬死に】

    YOW
    YOW 2005/09/21
    >ソクラテス以来の古典的問題では、遵法責務問題はほぼ悪法問題に答えるためだけに論じられる。
  • 断片的日乗:美しいものだけをみて生きたい:ラズの「厭世的」(?)卓越主義

    何が面白くないといって、ラズの悪法論、あるいは遵法責務論ほど面白くないものはない。法の権威が個々人の判断の放棄を要求し自律に抵触するものであることに悩む議論を、問題なのは判断ではなく理由だとかわしたり、自分達で問題解決をはかるのではなくあくまで自らの判断の終局性を主張する権威によって仲裁してもらう以上、決定の後は決定前の理由による異議申し立てはできない、のでなければならない、という「置換テーゼ」を、何の規範的根拠もなく持ち込んだり、権威が正当化されるのは、権威に従ったほうが、私達が実現すべき理由の充足を、個々に行って他人との対立に巻き込まれてうまくいかなくなる場合よりも促進するからである、という「通常の正当化テーゼ」を、唐突に提唱したりする。 ラズがなぜこのような権威概念により法の主張を分析し、遵法責務問題を扱おうとするのか、ずっとよくわからなかったが、最近ラズの倫理学論文集『理由実践への