日本国憲法は、世界の憲法のなかでは珍しく、国籍離脱の禁止を定めていない。つまり、日本人は勝手に日本人を辞めてよい。国旗国歌が嫌いなら、とっとと日本から出ていけ!
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 ポツダム命令(ポツダムめいれい)とは、いわゆるポツダム緊急勅令に基づいて発せられた一群の命令の総称である。いわゆるポツダム勅令やポツダム政令は、ポツダム命令の一種である。 ポツダム緊急勅令[編集] 概説[編集] ポツダム緊急勅令とは、大日本帝国憲法第8条第1項の「法律に代わる勅令」に関する規定に基づき昭和20年(1945年)9月20日に公布・同日施行された「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件(昭和20年勅令第542号)の通称である。ポツダム緊急勅令という用語は、法令上は使用されていないが、閣議決定のレベルを含む公文書で使用されている[注釈 1]。 「ポツダム」宣言ノ
日本労働年鑑 第26集 1954年版 The Labour Year Book of Japan 1954 第三部 労働政策 第一編 サンフランシスコ条約の発効と行政協定の締結 ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件(勅令第五四二号)およびそれに基くいわゆるポツダム命令は、日本占領に大きな役割を果したが、平和条約発効にさいしては、当然その存廃が問題になった。一方では、そのような命令は一切廃止することが独立にふさわしいと考えられたが、他方ではその役割を実質的にのこしていこうとする要請もあった。政府はその廃止案を第一三国会に提出したが、その法案および提案理由は次のようである(衆議院法務委員長昭和二六年一二月五日)。 (ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件の廃止に関する法律案) 1 ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件(昭和二十年勅令第五百四十二号。以下「勅令第五百四十二号
現在も法律としての効力を有するポツダム命令の一覧です。 ポツダム宣言受諾後、「ポツダム宣言受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件」(昭和20年勅令第542号)が制定されました。この勅令は、連合国最高司令官の要求事項を実施するため特に必要がある場合には命令によって規定し、また、罰則を設ける事ができる旨のものです。国民の権利を制限し、義務を課し、罰則を設けるには法律によることが本来なのですが、これにより勅令(政令)・省令などで実施することができるようになりました。 これらのいわゆるポツダム命令は、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件の廃止に関する法律(昭和27年法律第81号)第2項で、別に法律で廃止又は存続に関する措置がなされない場合は、「日本国との平和条約」の最初の効力発生の日から起算して180日間に限り法律としての効力を有するものとされました。 ※ 日本国との平和条約の最初の効力発生の日=
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