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  • 「憲法改正国民投票法案」の問題点

    ※[Web管理人より] 以下の文章は、『月刊憲法運動』328号(2004年2月)に掲載された文章の転載です。引用等をしていただく場合には、このwebからではなく、『月刊憲法運動』から行ってください。 はじめに 日国憲法は、第96条で憲法改正の手続を定めています。これは二段構えになっています。第一段階は、衆議院、参議院それぞれの総議員の三分の二以上の賛成で「憲法改正案」を発議する。第二段階は、その改正案を国民投票にかけてその過半数の賛成を得る。こういうことを経て憲法改正の公布となります。日国憲法を改正するためにはこの手続を経なければなりません。石原東京都知事などは、その憲法敵視観から、こういう手続を経ずに国会が日国憲法を過半数で否決すればいい、ということまで言っていますが、これは憲法を無視していて論外です。 その改正手続についての法案を国会に提出する動きと関連することですが、現在、衆参

    YOW
    YOW 2007/04/25
    「憲法制定権力者を議会の立法権者と同一視」しちゃあダメだと。立法権と国民主権とはちがうんだよと。…なんかこれ、混同されちゃいがちそうな悪寒がするのは私だけ?
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