2007年4月25日のブックマーク (2件)

  • 十三乙女漂流記 蠅の女王 - 日本国憲法と「法の支配」の関係について調べてみた。(「法律の支配」て言ったら、トータリズムキーック!)

    この記事は、「法の支配って何?シリーズ」の1、2、3からの続きものです。 〜〜〜(今日書いた内容)〜〜〜 ●まず一つ目は、 id:YOW:20070404で参照した「法哲学学会」の概要にて、「しかし日国憲法上の法の支配が一体何であるのか、また何であるべきかについては、公法学者たちの間でもいろいろな議論がある」とされてあったのを、わたしなりにがんばって意識しつつ、このたびは「良い意味でオーソドックス」なと思われる解説を6つひろってきて、紹介していくつもり試み。 ●二つ目は、 「法の支配」の解説の中で、自然法の扱いについてどうだったか。・・・自然法という言葉ずばりは、見たの範囲では出てこなかったということ。 ●三つ目は、 わたしが参照にしたの紹介。 ●四つ目は、 そのの中で、“教育法改革問題と「法の支配」”について書かれた論考があったので、その内容の紹介を。〜〜〜〜〜〜〜〜 “日

    YOW
    YOW 2007/04/25
    「法の支配」と日本国憲法の関係は1,憲法の最高法規性の観念をもつこと(憲法自体の内部にというより)2.法的適正手続原則3.司法権の政治からの独立4.人権と。自然法ずばりが「法の支配」論で挙がってる箇所はなかった
  • 「憲法改正国民投票法案」の問題点

    ※[Web管理人より] 以下の文章は、『月刊憲法運動』328号(2004年2月)に掲載された文章の転載です。引用等をしていただく場合には、このwebからではなく、『月刊憲法運動』から行ってください。 はじめに 日国憲法は、第96条で憲法改正の手続を定めています。これは二段構えになっています。第一段階は、衆議院、参議院それぞれの総議員の三分の二以上の賛成で「憲法改正案」を発議する。第二段階は、その改正案を国民投票にかけてその過半数の賛成を得る。こういうことを経て憲法改正の公布となります。日国憲法を改正するためにはこの手続を経なければなりません。石原東京都知事などは、その憲法敵視観から、こういう手続を経ずに国会が日国憲法を過半数で否決すればいい、ということまで言っていますが、これは憲法を無視していて論外です。 その改正手続についての法案を国会に提出する動きと関連することですが、現在、衆参

    YOW
    YOW 2007/04/25
    「憲法制定権力者を議会の立法権者と同一視」しちゃあダメだと。立法権と国民主権とはちがうんだよと。…なんかこれ、混同されちゃいがちそうな悪寒がするのは私だけ?