エンジニアとのミーティングでFacebookのBSD+PATENTSライセンスについての当社の対応方針を質問されたのですが、その時点ではこの騒動を全く認識しておらず、「えっ、初耳です」的な、法務としてはなんとも情けないリアクションをしてしまうことになったので、ちょっと調べてみました。 という書き出しでことの概要をまとめようと思ったのですが、マンサバにきっちりまとめられていたので概要はそちらを参照していただくとして、ここではこのライセンスとどう向き合うべきかを書いてみたいと思います。 【OSSと特許の関係】 ライセンス条件に従っているにも関わらずOSSの利用が第三者の権利侵害を構成するというという状況にしっくりこない方もいらっしゃるかもしれませんが、仮にOSSが提供している機能について当該OSSと全く無関係の第三者が特許権を保有していた場合、当該OSSの利用は特許権侵害となる可能性が高いはず
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