弁護団の速記能力による判決メモが届いた。 法2条3項「3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう」の「児童の姿態」について、「実在する児童の実在しない姿態」を含むとするのは、保護法益を名誉毀損罪と混同していますよね。 姿態をとらせて製造罪にしても、盗撮製造罪にしても、「実在する児童の実在する姿態」を問題にしているのに、どうしてここだけ「実在する児童の実在しない姿態」を含むとするのか。 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(リベンジポルノ法)でも、実在する姿態の場合には(人は誰