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児童ポルノ法の判例で、著作権法の解釈に影響を与えた事例 - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)
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URL事件判例が、著作権侵害サイトへのリンクにも影響を与えています。 児童ポルノという最低の表現行為... URL事件判例が、著作権侵害サイトへのリンクにも影響を与えています。 児童ポルノという最低の表現行為だから関係ないと思っていると、その理屈は、名誉毀損・性的表現・著作権侵害・選挙違反等に波及するということです。 http://www.corporate-legal.jp/houmu_news1841/ ?新たな裁判例に伴う追記 ?ウェブ上での情報サービス提供事業者の違法情報媒介責任について、「第三者が他のウェブページに掲載した児童ポルノのURLを貼る行為」が、児童ポルノ公然陳列罪となると判断した最高裁決定(最高裁平成24年7月9日)が追記された。 リンク先のウェブページ作成者だけでなく、リンクを貼って、情報の所在を掲載したに過ぎないものが、処罰対象となったことに、サイト運営者は留意する必要がある。 ?他人のホームページにリンクを張る場合 (無断リンク)について、著作権侵害が行われているウェ