他人の無線LANの暗号を解読して無断に使う「ただ乗り」について、東京地裁が4月に無罪判決を出したことを受け、総務省は12日、「ただ乗りするために暗号を割り出す行為が電波法に違反する可能性がある」との見解を示した。 裁判では、無線LAN接続に使われる「暗号鍵」と呼ばれるパスワードが「無線通信の秘密」に当たるかどうかが争われた。判決では、暗号鍵は通信しなくても取得できるため、通信の秘密には当たらない、などと判断され、電波法上は無罪だとした。 ただ、総務省は「暗号鍵を割り出すには、他人の無線LAN機器に繰り返し通信をかけ、情報を傍受する必要があり、その行為は電波法違反の無線通信の窃用(盗んで使用する)にあたる」との見解を示した。違反すると1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されるという。
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