オープンレターを専門的見地から精読すれば個人を傷つけていないとの主張があるようだが、ムラ社会内の屁理屈で法的には間違い 最高裁判所第二小法廷昭和31年7月20日判決(民集10巻8号1059頁)は「一般読者の普通の注意と読み方を基準… https://t.co/wsDyTkXkpe
オープンレターを専門的見地から精読すれば個人を傷つけていないとの主張があるようだが、ムラ社会内の屁理屈で法的には間違い 最高裁判所第二小法廷昭和31年7月20日判決(民集10巻8号1059頁)は「一般読者の普通の注意と読み方を基準… https://t.co/wsDyTkXkpe
企業や団体に所属せずに自由に契約を結ぶ働き方であるフリーランスについて、報酬の不払いや一方的な契約解除などの相談が相次いでいるため、労働団体の「連合」はフリーランスの支援に取り組む方針を決めました。ことし4月に電話相談やシンポジウムを集中的に行うなどして待遇改善を進めたいとしています。 フリーランスは企業や団体に所属せずに自由に契約を結ぶ働き方で、内閣官房の調査では、おととしの時点でおよそ462万人に上るとされ、今後、さらに増えるとみられています。 その一方でフリーランスとして働く人たちから国の窓口などに、報酬の不払いや一方的な契約解除などの相談が相次いでいるほか、新たな法整備を求める声が出ています。 このため労働団体の「連合」はフリーランスの支援に取り組む方針を決めました。 具体的にはことし4月を「フリーランス月間」と位置づけフリーランスとして働く当事者も参加したシンポジウムを毎週開き、
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