配達代行サービス「ウーバーイーツ」の配達員が去年、東京都内で横断歩道を渡っていた高齢の男性を自転車ではね、死亡させたとして業務上過失致死の罪に問われた裁判で、東京地方裁判所は「基本的な注意義務に違反した過失は重い」と指摘して執行猶予がついた禁錮1年6か月の有罪判決を言い渡しました。 「ウーバーイーツ」の配達員だった岩野純也被告(29)は、去年4月、東京 板橋区で自転車に乗って食品を配達中に、横断歩道を歩いて渡っていた78歳の男性をはねて死亡させたとして業務上過失致死の罪に問われました。 18日の判決で東京地方裁判所の鏡味薫裁判官は「歩合制の配達報酬などを効率よく得ようとしていた被告は、夜間に雨が降る中、ライトも装備せず、前や左右が見えにくい状態で自転車としては相当速いスピードで安全確認しないまま走行した。基本的な注意義務を怠った過失は重い」と指摘しました。 一方で「罪を認めて被害者と遺族に