有価証券上場規程施行規則第605条第1項第14号の3 (内部管理体制確認書が再提出され、内部管理体制等について改善がなされなかったと当取引所が認める場合に該当するおそれがあると認められるため) 当取引所は、株式会社東芝(以下「同社」という。)が、2015年7月20日に不正会計に関する第三者委員会の調査報告書を開示するとともに、同年9月8日に過去の決算短信等の訂正を開示した件について、同社の内部管理体制等について改善の必要性が高いと認め、同年9月15日に同社株式を特設注意市場銘柄に指定しました。 2017年3月15日をもって当該指定から1年6か月が経過することとなりますが、今後同社から再提出される内部管理体制確認書の内容等を確認し、同社の内部管理体制等について改善がなされなかったと認められた場合には、同社株式の上場廃止が決定されることから、同社株式について上場廃止となるおそれがあると認め、監