インターネット経由で日本のテレビ番組を転送し、海外などでも視聴できるようにしたサービスが著作権法に違反するとして、NHKと在京キー局五社が運営会社「永野商店」(東京)に事業差し止めなどを求めた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(田原睦夫裁判長)は、双方の主張を聞く弁論を12月14日に開くことを決めた。 2審の結論を見直す際に必要とされる弁論が開かれることで、著作権侵害を否定し、テレビ局側敗訴とした1審東京地裁、2審知財高裁判決が見直される可能性が出てきた。 1、2審判決などによると、問題となったサービスは「まねきTV」。永野商店は、海外在住者らを対象に、ネット経由でパソコンなどにテレビ番組を転送する機器を有料で預かり、アンテナやネットに接続するサービスを平成15年ごろから開始していた。