先日25日東京地裁で、立教女学院に対して、非常勤職員・清野三恵子さんの解雇無効との判決が出た。清野さんは、3年近く派遣労働者として継続して勤務した後、直接雇用形態で有期契約を3回更新したのち、解雇を言い渡されていた。3年を超えて継続勤務した労働者に対しては、法律上、直接雇用の申し込み義務が生じるため、直接雇用形態に勤務形態を変えられたのであり、それも3年以上の更新になると解雇するのが困難となると見るや、突然解雇を言い渡してくるという、まことに悪辣で、不当な仕打ちを立教女学院はしていたのである。これでは、3年に満たずに解雇すれば、何でもできるということになってしまう。法律の趣旨は、3年以内の解雇であれば自由にできるということではない。継続的な仕事であれば、本採用にすべきであり、その目途が一応3年の継続というにすぎない。清野さんたちの場合、6年にわたって、事実上、正規職員と同じ仕事をしてきたの