2006年5月12日に、児童書四者懇談会という出版業界が「お話会・読み聞かせ団体等による著作物の利用について」という見解を公開している。最近、読み聞かせや朗読などの会が盛んになっていることへの反応だろう。 また、ネットでも、さまざまな作品をよんで公開するという音声ブログが盛んになってきた。わたしは、そもそも声による表現は、著作そのもののコピーや再現ではないと考えるので、もっと自由に声が公開されることを期待している。そのために、今回の見解についても、朗読の自由というものを実現するうえでどのような意味があるかを考えてみたい。 その中で、「6非営利の上演等」という項目について、こうしたら著作権を気にせずに、さまざまな活動ができるというヒントになるようなよみ方をしたい。 まずは、前提となる「著作権法」の「第38条非営利の上演等(上演、演奏、上映、口述、読み聞かせ等)」の原則である。 「●営利を目的