- 1 - 障害者自立支援法に基づく就労継続支援B型施設の人員配置【基準】 1.管理者(施設長)について (1)資格要件 ○ 次のいずれかの要件を満たす者 ① 社会福祉主事資格要件に該当する者 ② 社会福祉事業に2年以上従事した経験のある者 ③ 企業を経営した経験を有する者 ④ 社会福祉施設長認定講習を修了した者 (2)責 務 ① 事業所の職員及び業務の管理その他の管理一元的に行うこと。 ② 事業所の職員に基準等を遵守させるために必要な指揮命令を行うこと。 (3)その他の要件等 ○ 専ら当該事業所の職務に従事するものであること。 (※1) ○ ただし、利用者の支援に支障がない場合には、①当該事業所の他の職務、②他の事 業所の職務、のいずれかと兼務が可能であること。 ※1: 「専ら従事する」 (専従)とは 原則として、サービス提供時間帯を通じて当該サービス以外の職務に従事しないこと。 この場
叛逆のシュナイダーアカウント移動しました @diolisum 健常者社会が望むところの理想の障害者雇用が『健常者に近しい障害者』である限り、現状の障害者雇用の実態は何も変わらない。だからクローズ就労がいまだに起きる。そうしないと仕事につけないから。でもそれは当事者の首を確実に締め付けていく。そして当事者はまた自らの障害を悪化させていく。 2013-12-06 07:52:45 叛逆のシュナイダーアカウント移動しました @diolisum クローズ就労(障害を隠して働く)のメリットは職探しの範囲が拡がるということだが、デメリットとして企業側からの配慮を得られない。結果、"就職"はできても"就労"ができない、職場に長く定着できなくなる、ということが起きる。 2013-12-06 08:05:08
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く