養子男性の成年後見人として財産管理をしていた男(74)による業務上横領事件をめぐり、「親族間では刑を免除する」との刑法の特例が適用されるかが争われた裁判で、最高裁第2小法廷(竹内行夫裁判長)は11日までに、「親族関係があっても刑は免除されず、酌むべき事情として量刑で考慮するのも相当ではない」との判断を示した。最高裁の調査では、財産使い込みなど、2010年6月から
関連トピックス中国電力原子力発電所 中国電力が建設を計画している上関(かみのせき)原発(山口県上関町)の埋め立て工事をめぐり、最高裁第一小法廷(白木勇裁判長)は、反対派による妨害行為の禁止を認める決定を出した。4日付。中国電力の仮処分申し立てを認めた広島高裁の決定に対し、反対派が不服を申し立てていた。 問題になっていたのは、同町・祝島(いわいしま)の漁業者らが漁船に乗って海上で展開していた抗議活動。決定で同小法廷は「公有水面(海、湖、河川など)の埋め立て免許を受けた者は、妨害の予防を求める権利がある」との初判断を示した。裁判官5人全員一致の意見。 今回の判断は公有水面を埋め立てる事業全体に及ぶとみられ、大型の公共工事などを「実力阻止」しようとする各地の反対運動にも影響が出そうだ。 続きを読むこの記事の続きをお読みいただくには、会員登録が必要です。登録申し込みログインする(会員の方)無
各判決の判決裁判所・判決年月日をクリックすると、判決文が表示されます。 判決の主題の分類は厳密なものではありません。一つの判決が複数の憲法上の論点に関わる場合も多いのですが、便宜上、いずれか一つの分類に収めています。 目次 外国人の権利 法人の権利 刑事施設被収容関係と基本権 公務員関係と基本権 私法関係と基本権 幸福追求権 法の下の平等 思想・良心の自由 信教の自由、政教分離 表現の自由 集会の自由 学問の自由、教育の自由、教育権 職業の自由 財産権 人身の自由、適正手続 社会権 国務請求権 参政権、選挙制度 政党 国会 内閣 財政 天皇 裁判所の組織 裁判請求権、司法権 合憲性審査 裁判の公開 地方自治 戦争の放棄 外国人の権利 通称事件名 第一審 控訴審 上告審 マクリーン事件
早稲田大学が退職した教職員らの年金受給額を減らしたことが許されるかが争われた訴訟で、最高裁第二小法廷(竹内行夫裁判長)は、元教職員ら145人の上告を退ける決定をした。4日付。基金の財政悪化などを理由に減額を認めた二審・東京高裁判決が確定した。 早大は2004年、段階的に受給額を減らし、08年度以降は最大で35%カットする年金制度に改めた。これに対し、元教職員側は「減額は不当」として制度改定前の年金額を受け取る権利の確認を求め、07年1月の一審・東京地裁判決は、大学財政全体では健全だったとして、元教職員側の請求を認めた。 しかし、09年10月の二審判決は、年金を負担する人が減る一方で受け取る人が大幅に増えたことから、92年以降は給付額が収入額を上回っていたと指摘。「給付水準を維持したままでは、財政悪化により制度自体の破綻(はたん)も予想された」と述べて、制度改定の必要性を認めた。また、減
行政書士試験に出る可能性の高い憲法判例を紹介しています。学習のお供にどうぞ。携帯のPCサイトビューアーを使って、当サイトをご覧になれば、通勤、通学、いつでもどこでも勉強できますよ! 携帯のPCサイトビューアーを使って、当サイトをご覧になれば、通勤、通学、いつでもどこでも勉強できますよ! 行政書士試験に出る判例を充実させていきます。 現在は、憲法判例中心ですが、民法判例、国家賠償法判例も充実させていきます。 裁判所HPの判例検索システムにおきまして、ご確認頂ければさらに理解を深めることができますよ。 ※リンクフリーですので宜しかったらお願いします。 ブログランキング|ブログランキングranQ|人気blogランキングへ|ブログ検索☆BITZ|ブログ王ランキング|ブログリンク&人気ランキング|ブログ村 資格ブログ| ブログランキング ブログベル|ブログの惑星ランキング| | トップページ(1)
1月1日に発生した令和6年能登半島地震により被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。 この地震の影響により来庁が難しい方は、遠慮なく各裁判所にご連絡ください。各裁判所の連絡先や現在の業務については、こちらから確認してください。 新潟地方・家庭裁判所 名古屋高等裁判所金沢支部 福井地方・家庭裁判所 金沢地方・家庭裁判所 富山地方・家庭裁判所 その他の裁判所 令和6年能登半島地震関連情報は、こちらからご確認ください。
全農林警職法事件(ぜんのうりんけいしょくほうじけん)とは、公務員の労働基本権の制限が問題とされた日本の刑事事件。最高裁判所昭和48年4月25日大法廷判決は、憲法判例として著名である。最高裁判決が同日になった「全農林長崎事件」と「国労久留米事件」も合わせて解説する。 内容[編集] 下級審[編集] 1963年4月19日に東京地裁は指令6号の発出について関与者としての責任は認めなかったが、11月5日に当日職員約3000人に対する職場大会参加を慫慂した事実を認めた上で、通常の争議行為における討議、説得、慫慂、指令の発出という一連の行為は争議行為の実態からみると、実行行為と同等の評価を与えるのが相当で、実行行為者処罰が許されない以上は実行行為と通常不可分な随伴的行為を出たに止まる者を処罰することも許されないことから煽り等の行為が強度の違法性をもつ場合に限って処罰が認められるが、本件被告人らの行為は所
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