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養子男性の成年後見人として財産管理をしていた男(74)による業務上横領事件をめぐり、「親族間では刑を免除する」との刑法の特例が適用されるかが争われた裁判で、最高裁第2小法廷(竹内行夫裁判長)は11日までに、「親族関係があっても刑は免除されず、酌むべき事情として量刑で考慮するのも相当ではない」との判断を示した。最高裁の調査では、財産使い込みなど、2010年6月から
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