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  •   行政書士になろう!と決めて

    危険負担に関する出題は平成18年度の試験(去年度) にあったので今年の出題はどうかと思いましたが、 出題が肢単位でしたし、 記述式問題での出題も考えられないこともないし、 また、担保責任や債務不履行との比較もありますので 書いてみようと思いました。 危険負担 危険負担の条文は534条、535条、536条ですが、 この条文は536条から読んでいくと良いと思います。 なぜなら、536条は危険負担の原則である債務者主義の 条文だからです。 <問題を解く際の思考回路> ①双務契約であるか ②契約成立後、各債務が完全に履行されていないか ③原始的不能か後発的不能か ④債務者に帰責性があるか ⑤下記AorBの例外に該当するか A:特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合 B:滅失または損傷、履行不能につき債権者に帰責性がある場合 <上記①~⑤の説明> ・危険負担は 「双務契約成立後、

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