他人の著作物の軽微利用が許される「所在検索サービス」「情報解析サービス」とは 著作物の軽微利用について定める著作権法新47条の5は、ざっくり説明すると、以下の通りです(細かい要件は省略しています)。 ▼世の中にある情報を検索エンジンで検索し、検索結果を表示する場合に、元の著作物の内容を一部提供(サムネイル表示やスニペット表示)するようなサービス(所在検索サービス) ▼AI等による情報解析を行い、その結果を提供するようなサービス(情報解析サービス) これらを政令が定める基準に従って行う場合、公表された他人の著作物について軽微な範囲で利用することができる。 所在検索サービスについては著作権法新47条の5の1項1号、情報解析サービスは同条1項2号でそれぞれ定めています。新47条の5は長い条文ですが、以下の太字にした部分だけ読めば概要を理解できます。 改正著作権法 第47条の5 (電子計算機による
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