2014年11月12日のブックマーク (5件)

  • 弁護士 小松亀一法律事務所_貸借売買等_不動産引渡(明渡)執行時における目的外動産の処理方法覚書2

    ○「不動産引渡(明渡)執行時における目的外動産の処理方法覚書1」を続けます。 平成15年民事執行法改正後の不動産引渡(明渡)執行時における目的外動産の処理方法は、大阪弁護士協同組合不動産執行講座建物明渡の実務14頁以下の記述によると、利用頻度順では次の通りです。 ①規則154条の2第1項に基づき動産執行の例により売却する。 これは、約1ヶ月間の期間を定めて保管し、その間に引き取りがなければ売却するというもので、従前からの方法です。1ヶ月の保管料は実質債権者の負担で、費用がかかりすぎると批判されていた方法ですが、改正後もこの方法が一番多いようです。 民事執行規則第154条の2(強制執行の目的物でない動産の売却の手続等) 法第168条第5項後段(同条第6項後段において準用する場合を含む。)の規定による売却の手続については、この条に定めるもののほか、動産執行の例による。 ②民事執行規則第154条

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    a24tanaka 2014/11/12
  • 不動産引渡命令について | 裁判所

    競売で取得した不動産に人が住んでいたり,家具などの動産が置いてあったりした場合,相手方に対して不動産を引き渡すように命令を出す手続です。命令が出ても問題が解決しない場合,最終的には強制執行をすることができます。 今現在住んでいる人などが引渡命令の相手方になるかどうかは裁判所で確認してください。 申立ては,不動産の代金を納付した日(ただし,明渡猶予が認められる場合は6か月経過後)からできますが,その期間は納付日から6か月以内(ただし,明渡猶予が認められる場合は9か月以内)に限られます。 申立てに必要なもの 申立書・・・入札の際に使用された印鑑を押捺してください。 収入印紙,郵便切手,その他の書類については,裁判所にお尋ねください。 *相手方が法人の場合は相手方の資格証明書を添付してください。 申立てに特に問題がない場合,3~4日で不動産引渡命令の決定が出ます。決定は,申立人と相手方に郵送され

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    a24tanaka 2014/11/12
  • エラー

    強制執行・不動産引渡しのご相談は株式会社保証合同へ 会社法人等番号 1200-01-070293 ホーム 債権者様へ 主な実績 事業内容 サービス料金 企業情報 お問い合わせ お探しのページは見つかりません。 トップページへ 【社】 〒 566-0055 大阪府摂津市新在家2丁目31番10号 TEL:06-6476-7192 FAX:06-6476-7193 【名古屋支店】 〒 454-0921 名古屋市中川区中郷3丁目374番地2 TEL:052-355-8120 FAX:052-355-8121 Copyright© Hosyogoudou Co., LTD All rights reserved.

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  • http://www.e224.com/archives/52085933.html

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    a24tanaka 2014/11/12
  • http://jp.wsj.com/news/articles/SB12342273157179233952604580270021166269674

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