○「不動産引渡(明渡)執行時における目的外動産の処理方法覚書1」を続けます。 平成15年民事執行法改正後の不動産引渡(明渡)執行時における目的外動産の処理方法は、大阪弁護士協同組合不動産執行講座建物明渡の実務14頁以下の記述によると、利用頻度順では次の通りです。 ①規則154条の2第1項に基づき動産執行の例により売却する。 これは、約1ヶ月間の期間を定めて保管し、その間に引き取りがなければ売却するというもので、従前からの方法です。1ヶ月の保管料は実質債権者の負担で、費用がかかりすぎると批判されていた方法ですが、改正後もこの方法が一番多いようです。 民事執行規則第154条の2(強制執行の目的物でない動産の売却の手続等) 法第168条第5項後段(同条第6項後段において準用する場合を含む。)の規定による売却の手続については、この条に定めるもののほか、動産執行の例による。 ②民事執行規則第154条