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  • 不動産引渡命令について | 裁判所

    競売で取得した不動産に人が住んでいたり,家具などの動産が置いてあったりした場合,相手方に対して不動産を引き渡すように命令を出す手続です。命令が出ても問題が解決しない場合,最終的には強制執行をすることができます。 今現在住んでいる人などが引渡命令の相手方になるかどうかは裁判所で確認してください。 申立ては,不動産の代金を納付した日(ただし,明渡猶予が認められる場合は6か月経過後)からできますが,その期間は納付日から6か月以内(ただし,明渡猶予が認められる場合は9か月以内)に限られます。 申立てに必要なもの 申立書・・・入札の際に使用された印鑑を押捺してください。 収入印紙,郵便切手,その他の書類については,裁判所にお尋ねください。 *相手方が法人の場合は相手方の資格証明書を添付してください。 申立てに特に問題がない場合,3~4日で不動産引渡命令の決定が出ます。決定は,申立人と相手方に郵送され

    a24tanaka
    a24tanaka 2014/11/12
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