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  • 少額減価償却資産・交際費の損金算入特例期限の延長 - 平成28年度・平成30年度税制改正 - 大阪の税理士事務所「税理士法人エヴィス」

    平成30年度税制改正にて、中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入特例、交際の損金不算入制度の適用期限が2年延長(平成32年3月31日まで)されることとなりました。 三 法人課税 5 その他の租税特別措置 (国 税) 〔延長〕 (5)交際費等の損金不算入制度について、その適用期限を2年延長するとともに、接待飲費に係る損金算入の特例及び中小法人に係る損金算入の特例の適用期限を2年延長する。 (8)中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の適用期限を2年延長する(所得税についても同様とする。)。 (参考)自民党ホームページ : 平成30年度税制改正大綱 平成28年度税制改正では、法人実効税率の「20%」台への引き下げが実施されることとなりましたが、一方で、制度改正を通じた課税ベースの拡大等により財源をしっかりと確保する趣旨から、期限切れとなる租税特別措置法について継続的な見直

    少額減価償却資産・交際費の損金算入特例期限の延長 - 平成28年度・平成30年度税制改正 - 大阪の税理士事務所「税理士法人エヴィス」
    a50302227
    a50302227 2016/05/20
    延長になってたのか。期限内にPCを新しくしたいもの…
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