一般社団法人Colabo弁護団 1.はじめに 2022年11月29日に一般社団法人Colabo(「Colabo」)及びColabo代表の仁藤夢乃さん(「仁藤さん」)が暇空茜氏(「暇空氏」)に対して提訴した名誉毀損による損害賠償請求訴訟(「本訴訟」)について、東京地裁民事第4部は、2024年7月18日、暇空氏によるColabo及び仁藤さんに対する名誉毀損行為を認め、暇空氏に対して合計220万円の支払いを命じる判決(「本判決」)を下しました。 弁護団としては、当該結論は当然の結論であると考えておりますが、当該判決に満足しています。 2.本訴訟及び本判決の概要 本訴訟は、暇空氏による、2022年9月9日及び同月26日投稿のブログ(note)記事並びに同月24日及び同年10月17日投稿のyoutube動画によって、虚偽の事実が摘示され、Colabo及び仁藤さんの名誉が毀損されたとしてColaboが