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人気デュオ「ピンク・レディー」の2人(未唯mieさん、増田恵子さん)が、雑誌に写真を無断使用されたのは、名前や写真などを自身が独占して商業利用できる権利(パブリシティー権)の侵害に当たるとして、発行元に損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は2日、写真などの無断使用は「著名人の持つ販売促進力の利用が主目的の場合、権利侵害に当たる」との初判断を示した。その上でピンク・レディー側の上告を棄却し、1、2審の敗訴が確定した。 小法廷はパブリシティー権を「販売促進力を独占的に利用する権利」と定義。(1)(グラビア写真など)写真自体を観賞する商品(2)(キャラクター商品など)商品の差別化を図る目的(3)商品広告--の3類型を挙げ、このような場合の写真などの無断使用が権利侵害に当たると例示した。一方で「著名人は時事報道や論説、創作物に写真を利用されることを、正当な表現行為
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