取得時償却=S$35,000×20%=S$7,000、年次償却=S$35,000×13.33%=S$4,666 1998年4月1日以降登録した乗用車は、capital allowance が一切認められなくなっている。 (5) ノウハウ及びパテントは5年の定額法で償却。 (6) 鉱山並びにプランテーションに関しては特別の償却率が定められている。 (7) 課税所得を上回る capital allowance については、当該超過分を将来の課税所得と相殺するために、繰越すことが可能。会社の株式持分に50%超の異動がなければ、繰越の期間に制限はない。 (8) Hire-purchase により購入された機械等の場合、 取得時償却は、リース料の支払われた事業年度において、当該リース料の内、借入金元本返済部分に対して取得時償却が行われる(支払利息+手数料相当部分は支払年度に費用計上で
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