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1月1日に発生した令和6年能登半島地震により被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。 この地震の影響により来庁が難しい方は、遠慮なく各裁判所にご連絡ください。各裁判所の連絡先や現在の業務については、こちらから確認してください。 新潟地方・家庭裁判所 名古屋高等裁判所金沢支部 福井地方・家庭裁判所 金沢地方・家庭裁判所 富山地方・家庭裁判所 その他の裁判所 令和6年能登半島地震関連情報は、こちらからご確認ください。
各地の裁判所では,法廷などの裁判所内の見学(庁舎見学)や,裁判の手続を体験する模擬裁判などを行っています。 詳しくは,各地の裁判所のサイトの見学・傍聴案内コーナーをご覧ください。 最高裁判所の庁舎見学 近くの裁判所の情報を調べる 法廷で行われる裁判の手続※は,原則としてだれでも見ること(傍聴)ができます。 ※民事裁判では口頭弁論や判決の手続,刑事裁判では公判や判決の手続が公開されています。 傍聴するときに,裁判所に事前に申し込む必要はありませんが,傍聴希望者が多い場合には傍聴券交付手続が行われる場合もあります。 また,グループで傍聴するときには,予約をいただく場合もありますので,詳しくは,各地の裁判所のサイトの見学・傍聴案内コーナーをご覧ください。 近くの裁判所の情報を調べる 最高裁判所の開廷期日情報はこちら 裁判員裁判の開廷期日情報はこちら
逮捕とは何ですか。 逮捕とは、罪を犯したと疑われる人(被疑者)の身柄を拘束する強制処分です。 逮捕は、原則として、裁判官が発付する逮捕状によって行われます(通常逮捕)。ただし、現に犯罪を行っているか、犯罪を行い終わって間がない場合などでは、人違いなどのおそれがないと考えられるため、逮捕状が必要とされない現行犯逮捕をすることができます。また、一定の刑罰の重い罪を犯したと疑われる場合で、逮捕状を請求する時間がないときには、まず被疑者を逮捕し、その後直ちに裁判官に逮捕状の発付を求めることもできます(緊急逮捕)。 なお、最近10年間の逮捕状請求事件の処理状況等については,こちらをご参照ください(PDF:77KB)。 警察官は、被疑者を逮捕してから48時間以内に、被疑者を釈放するか、身柄を検察官に送る手続をしなければなりません。被疑者の身柄が検察官に送られた場合には、検察官は、身柄を受け取ってから2
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