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裁判手続 刑事事件Q&A | 裁判所
逮捕とは何ですか。 逮捕とは、罪を犯したと疑われる人(被疑者)の身柄を拘束する強制処分です。 逮捕... 逮捕とは何ですか。 逮捕とは、罪を犯したと疑われる人(被疑者)の身柄を拘束する強制処分です。 逮捕は、原則として、裁判官が発付する逮捕状によって行われます(通常逮捕)。ただし、現に犯罪を行っているか、犯罪を行い終わって間がない場合などでは、人違いなどのおそれがないと考えられるため、逮捕状が必要とされない現行犯逮捕をすることができます。また、一定の刑罰の重い罪を犯したと疑われる場合で、逮捕状を請求する時間がないときには、まず被疑者を逮捕し、その後直ちに裁判官に逮捕状の発付を求めることもできます(緊急逮捕)。 なお、最近10年間の逮捕状請求事件の処理状況等については,こちらをご参照ください(PDF:77KB)。 警察官は、被疑者を逮捕してから48時間以内に、被疑者を釈放するか、身柄を検察官に送る手続をしなければなりません。被疑者の身柄が検察官に送られた場合には、検察官は、身柄を受け取ってから2
2020/02/01 リンク