2015年2月26日のブックマーク (3件)

  • 労働基準法改正により企業は年5日の有給休暇取得が義務化される!

    厚生労働省は、企業に対して少なくとも年間5日の有給休暇を消化させるための義務を課す方針を、厚生労働省・労働基準法等の一部を改正する法律案要綱の中で、発表しました。 この方針は正社員だけでなく、パートタイマー、アルバイトの人も含んでいることに注意してください。 今回は、労働基準法改正によって、企業に新たに義務づけられる年5日の有給休暇消化に関する方針について解説します。 1. 対象となる労働者とその条件 対象となる労働者は、正社員だけではありません。アルバイトを含むパートタイム労働者も対象となります。 ただし、この方針には条件がついており、「年次有給休暇の日数が10日以上である労働者」となっています。 この条件を理解するには、労働基準法に基づく有給休暇の付与日数をきちんと理解しておかなければなりません。 1-1. 正社員などの有給休暇日数 まず、基的な有給休暇の日数については、法律によって

    労働基準法改正により企業は年5日の有給休暇取得が義務化される!
    abesatoshi0831
    abesatoshi0831 2015/02/26
    こんな年5日の有給休暇なんて当たり前だろって社会に早くなってほしいものですね。
  • 就活の「解禁破り」が横行 企業の採用担当者は「そんなに悪いことなのか?」

    全国の大学などで構成する「就職問題懇談会」(座長:濵口道成・名大学長)が、2016年卒の大学生の採用について、企業が「解禁破り」を行っていないか実態調査に乗り出すと読売新聞が報じている。「悪質な事例」は公表し、注意喚起する方針だ。 16年卒予定の学生を対象とした会社説明会は昨年より3か月遅い3月1日、面接などの選考は4か月遅い8月1日に解禁とされている。しかし実際にはインターンシップなどと称した1日イベントで企業が学生と接触し、内定を出す会社もある。 「すでに選考済み」約半数。内々定を得た学生も 就活時期の後ろ倒しは、もともと「大学生が学業に専念する期間を確保するため」という名目で見直された。懇談会でも昨年9月に「企業等の協力を得て取り組むキャリア教育としての学内行事実施に関する申合せ」を発表し、大学が企業の「青田買い」に協力しないよう呼びかけを行っていた。 ところがフタを開けてみると、有

    就活の「解禁破り」が横行 企業の採用担当者は「そんなに悪いことなのか?」
    abesatoshi0831
    abesatoshi0831 2015/02/26
    なんか最後の方は悲しくなる話だな。
  • 言葉のセクハラ「懲戒処分は有効」確定…最高裁 : 社会 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)

    職場で女性に性的な発言をしたとして出勤停止の懲戒処分を受けた男性2人が、会社を相手取って処分の無効を求めた訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(金築誠志(かねつきせいし)裁判長)は26日、無効を認めた2審・大阪高裁判決を破棄する判決を言い渡した。 「処分は有効」とした1審・大阪地裁の判断が確定した。体への接触に比べて軽く見られがちな「言葉のセクハラ」について、最高裁が企業の厳格な対応を支持した形だ。 1、2審判決によると、大阪市の水族館「海遊館」の運営会社で管理職だった40歳代の男性2人は、部下の女性2人に対して「結婚もせんでこんな所で何してんの。親泣くで」「もうお局(つぼね)さんやで。怖がられてるんちゃうん」などと発言。露骨に性的な表現を使った言葉もあったため、会社側は2012年2月、セクハラに当たるとして男性2人をそれぞれ30日間と10日間の出勤停止とし、課長代理から係長に降格させた。 原

    言葉のセクハラ「懲戒処分は有効」確定…最高裁 : 社会 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)
    abesatoshi0831
    abesatoshi0831 2015/02/26
    ちょっと前ならこんな人多そうだったけど、時代が違うということを認識する必要があるな。