前の記事の続きである。 以上、「ピアプロ・キャラクター・ライセンス(Piapro Charactor License)」(以下「PCL」)と「ピアプロリンク(Piapro Link Agreement)」(以下「PLA」)について、考えたことを書いてみた。 自分の法律知識の確認や備忘録として書いたが、こうやって公にするということは、心の片隅では誰かが読むことを期待しているわけである。しかし、ここまで長くなってしまうと、誰か読む人いるんかいなと我ながら思う。気をつけた割にはわかりやすく書けなかったし。 読んでいただいた方の期待に添えなかったとすれば、申し訳なく思う。ひとえにブログ主の力不足であるが、ウェブログのタイトルに免じてお許し頂きたい。また、漏れ、抜け、間違い、勘違い等々がいくらでもあると思うので、鵜呑みにはしないようお願いしたい。何かあったらPCLやPLAそのものを参照するのが一番正