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miauに関するac3のブックマーク (5)

  • 児童ポルノ禁止法改正案緊急声明についての解説 - MIAU

    1,児童ポルノの定義を客観的・限定的にすること 自民・公明党案では、現行法第二条第三項の児童ポルノの定義はそのままとなっています。民主党案では、名称を「児童性行為等姿態描写物」と変更した上で、定義のひとつの「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの 」といういわゆる「三号児童ポルノ」を削除し、そのかわりに第二号から性欲刺激要件を外し、「殊更に児童の性器等が露出され、若しくは強調されている児童の姿態」という定義も加えるという形で定義を変更しています。 民主党案は定義の客観化を行うということで取得罪の範囲を限定するメリットを持つとしていますが、一方、現行法で製造・頒布・提供等が違法とされているものの一部が合法化される可能性があるとの批判もあります。また、「強調」という要件が曖昧であるとの批判もあります。 その一方、現行法の条文には、声明で述べたように、アイド

    児童ポルノ禁止法改正案緊急声明についての解説 - MIAU
  • MIAU「後見人」になった公文俊平の正体 - 池田信夫 blog

    私はMIAUの「賛同人」の1人だったが、今度MIAUが中間法人として発足するに際して「後見人」に公文俊平が就任するという通知があったので、「公文を後見人にするような組織とは縁を切る」とメーリングリストで告げ、幹部には彼が犯罪に関与した容疑を具体的に明らかにした上で、木曜までに回答するよう求めた。しかし今日に至るまで何の回答もないので、予告どおり事実関係を以下に明らかにする: 東京地検特捜部は2004年、公文が所長をつとめていた国際大学GLOCOMを贈賄および背任の容疑で捜査した。事件は多岐にわたるが、もっとも重要なのは、経済産業省の「デジタルニューディール」という総額20億円以上の研究プロジェクトをGLOCOMが受注するため、金子奉義なる人物に1000万円を渡した事実である。金子は、防衛省汚職で逮捕された秋山直紀と並んで「政界のフィクサー」として知られ、防衛省の守屋元事務次官と山田洋行の

  • ITmedia D LifeStyle:もはや人ごとではない――MIAUに込めた想い (1/3)

    ネット住民のネコ好きはよく知られたところであるが、この度、しなやかなネコのキャラクターイメージを掲げる団体を立ち上げた。「インターネット先進ユーザーの会」(Movements for Internet Active Users、通称「MIAU」)である。 ここ2~3年前から、デジタルコンテンツと著作権に関わる議論、あるいは委員会が数多く開催されるようになってきたのは、すでにご承知の通りである。だが、どうだろう。それらの委員会を経て、我々消費者にとって何かプラスに働く事例があっただろうか。 思い返してみれば、消費者の意向が反映されたのは、2005年の「文化審議会 著作権分科会 法制問題小委員会」において、録画録音補償金に関しては補償金制度の廃止を含めて議論すべき、との結論が出されたこと以降、ないように思う。それほどあの結論は、画期的だった。 ただこれも、後に招集された「文化審議会 著作権分科

    ITmedia D LifeStyle:もはや人ごとではない――MIAUに込めた想い (1/3)
  • 「文化庁の独走を許すな」池田信夫氏らがダウンロード違法化に反対

    緊急シンポジウムの模様はストリーミング放送されたほか、YouTubeやニコニコ動画でも公開される予定だ インターネット先進ユーザーの会(MIAU)は26日、文化庁から「違法複製物や違法配信からのダウンロード行為を違法化(以下、ダウンロード違法化)することはやむを得ない」との見解が示されたことを受け、「ダウンロード違法化の是非を問う」と題した緊急シンポジウムを開催した。 シンポジウムには、IT音楽ジャーナリストで私的録音録画小委員会の専門委員を務める津田大介氏や、AV機器評論家の小寺信良氏らMIAU発起人のほか、上武大学大学院経営管理研究課教授の池田信夫氏、弁護士の小倉秀夫氏、慶應義塾大学デジタルメディア・コンテンツ統合研究機構専任講師の斉藤賢爾氏らが参加。それぞれ、経済や法律、技術的な観点からダウンロード違法化の問題点を指摘した。 18日に開かれた私的録音録画小委員会の2007年第15回

  • 「ダウンロード違法化」に反対意見集まるが…… 埋まらぬ「権利者」vs.「ユーザー」の溝

    「私的録音録画補償金」制度の見直しを検討するため、文化文化審議会著作権分科会に設けられた「私的録音録画小委員会」の第14日会合が11月28日に開かれた。15日まで募集していたパブリックコメントの概要が示され、これをベースに権利者や消費者の代表が意見を戦わせた。 パブリックコメントや、今回の議論の主な焦点は、補償金制度の必要性や、違法サイトからのダウンロードを違法とするかどうかについてだ。 寄せられたパブリックコメントの総数は約7500件。うち8割が、著作物の複製を「私的使用」として認める範囲を定めている著作権法30条の適用範囲についての意見で、違法サイトからのダウンロード違法化に対する反対意見も多かった。さらにそのうち7割が、「ネット上のひな形を利用して書かれたもので、ほぼ同じ内容」(文化庁の川瀬真・著作物流通推進室長)だったという。 権利者側の主な意見は「私的複製によって権利者は多大な

    「ダウンロード違法化」に反対意見集まるが…… 埋まらぬ「権利者」vs.「ユーザー」の溝
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