コンピューターグラフィックス(CG)で裸の女児を本物そっくりに描いて販売したとして、児童買春・児童ポルノ禁止法違反(製造など)の罪に問われた岐阜市のグラフィックデザイナー高橋証(あかし)被告(55)の判決が15日、東京地裁であった。三上孝浩裁判長は、起訴されたCG34点のうち3点が「児童ポルノ」に当たると認め、懲役1年執行猶予3年、罰金30万円(求刑・懲役2年、罰金100万円)を言い渡した。 被告を2013年に逮捕した警視庁によると、CGを児童ポルノとして摘発した初めての事例だった。 判決は、たとえCGであっても「一般人が見て、顔や胸、性器など重要部分で実在の児童を忠実に描写したと認識できれば、児童ポルノとして処罰対象になる」との判断を示した。 その上で、今回のケースについて、「描かれた女性が実在すること」や「18歳未満であること」などの立証が検察側により十分にされているかを検討。34点の