の続編ということになる。 念のためだが、個人的なスタンスをあらかじめ述べておきたい。 私は、同性婚が認められない合理的な理由はなく、異性婚が認められる以上、それと同様に同性婚を認めるべきだと考える(ただし、そのことが法律婚を偏重する結果になるべきではないとも考える。この点はここでは詳論しない)。 そして、同性婚を認める上で、憲法24条は障害にならないと考える。憲法24条の「両性」「夫婦」という用語法は、確かに少なくとも制定当初「男と女」の一対の当事者を想定していたものであろうが、別にそうでなければならない(禁止)という書き方にもなっていないし、本条の趣旨は要するに両当事者の意思の尊重と平等にあり、「誰と誰」が婚姻するかについて特段の関心が向けられているとは思えない。「両性」を「男性と男性」「女性と女性」を含むと読んでも、「夫婦」を「夫と夫」「婦と婦」を含むと読んでも、憲法24条の規定の趣旨