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言葉と憲法に関するaceraceaeのブックマーク (1)

  • (続)憲法学が同性婚をどう扱ってきたか(過去の議論に向き合うことの意味)|sakawaH

    の続編ということになる。 念のためだが、個人的なスタンスをあらかじめ述べておきたい。 私は、同性婚が認められない合理的な理由はなく、異性婚が認められる以上、それと同様に同性婚を認めるべきだと考える(ただし、そのことが法律婚を偏重する結果になるべきではないとも考える。この点はここでは詳論しない)。 そして、同性婚を認める上で、憲法24条は障害にならないと考える。憲法24条の「両性」「夫婦」という用語法は、確かに少なくとも制定当初「男と女」の一対の当事者を想定していたものであろうが、別にそうでなければならない(禁止)という書き方にもなっていないし、条の趣旨は要するに両当事者の意思の尊重と平等にあり、「誰と誰」が婚姻するかについて特段の関心が向けられているとは思えない。「両性」を「男性と男性」「女性と女性」を含むと読んでも、「夫婦」を「夫と夫」「婦と婦」を含むと読んでも、憲法24条の規定の趣旨

    (続)憲法学が同性婚をどう扱ってきたか(過去の議論に向き合うことの意味)|sakawaH
    aceraceae
    aceraceae 2021/03/22
    憲法学的な解釈はともかく、普通に「両性」を国語的に解釈すれば「2つの性」であって同性二人という解釈は無理があると思うんだけどね。そのうえで同性婚は認められるべきと思うんでちゃんと改正するべきだと思う。
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