お金のやりとりを伴う契約のルールを定めた民法の規定(債権法)を抜本的に見直す改正法案が12日、衆院法務委員会で可決された。消費者保護を重視しており、今国会で成立する見通し。現行法は1896(明治29)年の制定後、ほとんど変更されてこなかったが、インターネット取引の拡大などを受けて、現代社会に適した内容が盛り込まれている。 債権法は明治時代に制定されて以来、契約で問題などが生じると、裁判所が示した裁判例を「事実上のルール」として補い、運用されてきた。だが、消費者保護を求める声が高まり、法相の諮問機関「法制審議会」が2015年、改正案の要綱を答申。改正案が同年の通常国会に提出され、継続審議になっていた。 改正案では、消費者保護を重視しており、生活に直結する点も多い。お金の支払いを請求できる時効の期間は、「請求権があると知ったときから5年(知らなかったときは請求できるようになってから10年)」に