11月から道路交通法が改正され、新たに自転車の『ながら運転』や『酒気帯び運転』が罰則の対象となる。 今年の5月に「自転車の青切符導入」が話題となり、スマホ等のながら運転の話も出ていたが、確か2年以内の施行だったはずだ。 いったい何が違うのか? 法律家で、毎日往復20キロの自転車通勤を日課とする本田聡弁護士に話を聞いた。 【本田聡弁護士】 今年の5月17日に可決・成立した「改正道路交通法」には、自転車の『青切符導入』『酒気帯び禁止』『スマートフォン等のながら運転禁止』がありました。 1つの法案の中に、並べて記載してあります。 施行日は「原則2年以内。ただし、『酒気帯び』と、『ながら運転』は、6か月以内に施行する」とあり、この2つは11月1日からの施行となります。 現行の「注意義務違反」が「犯罪」になるのです。 Q:『酒気帯び運転』と『ながら運転』だけなぜ先行する? 早期導入すれば、事故の抑止