少額訴訟制度とは、60万円以下の金銭の支払いを求める訴えについて、 その額に見合った少ない費用と時間で紛争を解決する訴訟制度です。各地の簡易裁判所において 裁判が行われ、原則としてその日のうちに審理を終え、判決が出されます (平均して1~2時間程度。ただし訴えを提起してから実際の審理が行われる日までは、平均して40日ほどかかります)。 通常の訴訟と異なり、簡易迅速な解決を図るために特別な手続が用意されています。 少額訴訟制度の特徴については、主に以下のようなものがあります。 60万円以下の金銭の支払いを求める訴えに限られます。 (具体的には、敷金返還、賃金請求、売買代金請求、損害賠償請求などがあげられます。) 被告は、少額訴訟手続ではなく、通常の手続で審理をするように申立てることができます。 (ただし被告が最初の審理の期日において弁論したりすると、この申立てはできなくなります。) 原則とし
交通事故の被害者に過失がある場合、過失の割合に応じて加害者に請求できる賠償額が減額されます。これを過失相殺〈かしつそうさい〉といいます。 自転車事故では、とりわけ過失割合の判定が重要になります。というのは、自動車事故であれば、事故類型ごとの過失割合が予め決められており、どの事故類型に当てはまるかが分かれば、自動的に過失割合が導かれます。ところが、自転車事故にはこのような基準がないので、過去の類似事件の判例を探したり、自動車事故のケースを参照したりして、個別に過失割合を決定する必要があるのです。 自転車同士の交通事故は、歩行者と自動車のような弱者対強者の関係ではなく、対等の関係にあるもの同士の事故という点で、四輪車同士の場合と類似します。そこで、基本的には四輪車同士の事故の過失割合(※1)が参考になります。 しかし、自転車は自動車とは異なった法規制を受けること、また同じ法規制を受けてい
悪質な自転車運転者に対し、安全講習の義務化を盛り込んだ改正道交法の施行令が20日、閣議決定された。6月1日施行。施行令は、酒酔い運転や信号無視など計14項目の違反を「危険行為」と定めた。所管する警察庁によると、3年以内に2回以上、摘発された違反者が講習を受ける。全国での対象者は年間数百人になる見通し。事故を起こした際、携帯電話を使用していたケースも摘発の対象となり得る。事故を誘発する運転を危険
みんなで 「被災地応援プロジェクト」 皆さまの住まいの保障点検(お見積もり)に応じて当会から被災地で復旧支援活動をおこなうボランティア(支援)団体に寄付をおこなう取り組みです。
スマートフォンの充電は、いちいちケーブルを挿し込んだりクレードルにしっかりはめこんだりするのがちょっと面倒ですよね。でも最近は充電台の上に載せるだけで勝手に充電してくれる「置くだけ充電」対応のスマートフォンもたくさん出て [...]
新年の抱負を胸に、未踏のキャリアに挑戦しようと人々が希望に燃え、職探しを始める1月は、一年の中でも転職活動が最も盛んになる時期だ。彼らの活動が実を結んだ場合は、年が明けてから数カ月の間に大量の離職者が出ることになる。 現在の仕事への不満から転職を考えたケースが大半を占める彼らにとって、退職の日は何より喜ばしい一日だろう。パテーションの間を走り回り、「ようやく辞められる! きゃっほ~!!」と叫び出す誘惑にかられる人も、少なからずいるはずだ。 だが、いくらそうすることで一時的に気が晴れるからといって、仕事も上司も気に入らず、新しい職場に移るのが待ちきれないからといって、クビからうまく逃げおおせられたからといって、オフィスで大喜びするなど愚の骨頂だと、転職関係の専門家は警告する。 以前の同僚に信用照会を頼む可能性が出てくるかもしれないし、狭い業界であるだけに、その元同僚と再び席を並べることも考え
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