「(有名あるいはそうでなくても)ブロガーはWWWという誰もがアクセス出来る場で意見表明しているのだから、公人だ。」という意見。 と思ってちょっと調べてみると、Web110にこんなのがあった。 「私人であるならば」という注釈をつけましたが、公人であった場合には一定の条件の下での事実の摘示、公開は認められています。その条件とは、論評の内容が公共の利益に関係する事象であり、かつ公益目的で行われ、摘示した内容が真実であると信じるに相当な理由がある場合においては違法性が阻却されます。では公人とは何でしょうか?それは公職に就くものであったりテレビなどで誰もが知っている有名人などです。犯罪者も一部これに含まれるでしょう。有名なホームページの主催者が公人であるかどうが論議されることがありますが現状では私人として扱うのが妥当と判断されます。Last Modifiedが 2005/03/23 8:34:21