個人、法人(人格なき社団等も含む)が余剰電力を売却して収入を得ている場合、税務申告をする必要がありますが、個人における所得区分、太陽光発電設備の減価償却計算に係る耐用年数、グリーン投資減税の適用など税務上のポイントがあるため注意が必要です。 Ⅰ 個人の場合 1. 所得の区分 個人の場合は、売電の状況により所得の取扱いが変わる点に留意が必要です。 自宅兼店舗で、発電される電力が事業所得を生ずる業務の用に供されている場合は、事業用資産に該当するため(所得税法第2条第1項第19号)、余剰電力の売却収入は全て事業所得の付随収入となります。また、賃貸不動産に設置した太陽光発電設備は、発電した電力を共用部分等で使用する電気に使用し余剰電力を売電する場合は、不動産所得の必要経費となる電気料金を減少させることから不動産所得になりますが、全量売電の場合は不動産所得との関連性がないことから、基本的には雑所得に
賃金は経験によって差違があるが、平均時給賃金は25セント(約28円)。 服役中に「稼げるだけでいい」との考えもあるが、近年問題視されているのは、世界的に名前が知れ渡る多国籍企業が低額の賃金に目をつけ、受刑者を労働力として利用する動きが加速していることだ。しかも受刑者数は過去10年で加速度的に増えている。 米国の刑務所(連邦、州立、民間)に収監されている受刑者数は現在約240万人。1972年が約30万人で、90年には100万人。過去20年以上で2倍以上に増加した。 いくつかの問題を順番に記していきたい。まずなぜ米国でここまで受刑者が増えたかである。日本で現在、刑務作業をしている受刑者は約6万2000人。米国の人口を日本の約3倍と計算しても240万人は格段に多い。 犯罪件数も日本よりも格段に多いが、犯罪率に目を向けると米国では過去10年、州によっては横ばいか減少傾向にある。それではなぜ受刑者が
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