「移行認定分」とは、再エネ特措法(以下、「法」という。)施行規則第2条に規定されている、法の施行の日において既に発電を開始していた設備、もしくは、法附則第6条第1項に定める特例太陽光発電設備(太陽光発電の余剰電力買取制度の下で買取対象となっていた設備)であって、本制度開始後に本制度へ移行した設備です。
「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」が 平成23年8月26日に成立し、平成24年7月1日より「再生可能エネルギーの 固定価格買取制度」がスタートすることが決まりました。 2012年9月7日 入力支援システム操作マニュアルを更新しました。 ・従来、「変更認定申請」で行うこととしていた発電出力・パネル型式の変更を、「軽微変更届出」で行うこととなりました。詳細は最新版マニュアルの66ページ以降をご確認ください。 ≪システム不具合改善のお知らせ≫ 本日の20時までに発生しておりました、システム不具合におきまして、平成24年9月13日(木)午前0時00分に復旧致しましたので お知らせいたします。 不具合が発生する方:設備IDの一文字目が「F」の方 不具合の内容:変更認定申請の際に「自家発電設備等を併設」を選択して申請しようとすると「発電設備区分が正しくありませ
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