平成24年に大阪市の橋下徹市長の要請に基づいて市の第三者調査チーム(代表・野村修也弁護士)が実施した組合活動に関する職員アンケートをめぐり、団結権など憲法上の権利を侵害されたとして、5労組と組合員29人が、市と野村弁護士に1465万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が21日、大阪地裁であった。中垣内(なかがいと)健治裁判長は、22項目の質問内容のうち5項目で団結権やプライバシー権の侵害があり違法と判断。市と野村弁護士に計40万円を賠償するよう命じた。 橋下市長は判決後、報道陣に「控訴して最終的に最高裁の判断まで仰ぎ、結果に従いたい」と述べた。 「組合適正化」を掲げた橋下市長の政治手法をめぐっては、大阪地裁が昨年、労組事務所への退去要請訴訟と、市教組主催の教育研究集会の学校使用不許可訴訟で相次いで市の違法性を認定。アンケートについては、中央労働委員会が市の不当労働行為(支配介入)と判断し、橋下市