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著作権とDL違法化に関するaisotのブックマーク (7)

  • MIAU、ダウンロード違法化に「強い遺憾の意」

    MIAU(インターネットユーザー協会)は、違法録音・録画物のダウンロードを違法とする「ダウンロード違法化」を含む改正著作権法が6月12日に成立したことについて、「強い遺憾の意を表明する」という内容のコメントを発表した。 MIAUはダウンロード違法化に反対してきており、文化庁傘下の委員会で意見を述べたり、パブリックコメントを提出したり、法案の国会提出後も修正案を提示するなど、さまざまな働きかけを行ってきた。 「パブリックコメントで指摘された問題点のほとんどに対して、なんら具体的な修正は行われぬまま法案が提出され、可決・成立したことに対し、強い遺憾の意を表明する」としている。 今後は、ダウンロード違法化による弊害を訴え続けていくほか、法案の修正・見直しも視野に入れた活動に取り組むことも検討。ネット上の著作権のあり方についての問題提起や政策提言を強化していく。 ネットに関する問題について、次期衆

    MIAU、ダウンロード違法化に「強い遺憾の意」
  • “ダウンロード違法化”等を含む改正著作権法案の可決・成立を受けて - MIAU

    既に報道されているとおり、去る6月12日の参議院会議において“ダウンロード違法化”を含む改正著作権法案が全会一致で可決・成立しました。 MIAUでは設立当初より、ダウンロード違法化がはらむ問題点を訴えるとともに、パブリックコメントの提出や関係者への働きかけ、委員会等での提案等を行って来ました。結果的には「罰則規定なし」「“情を知って”という条件の追加」「ストリーミングは対象外」というところまで引き下げられたものの、約6000通ものパブリックコメントで指摘された問題点のほとんどに対して、なんら具体的な修正は行われぬまま法案が提出され、可決・成立したことに対し、強い遺憾の意を表明致します。 私たちは法案が国会に提出された後も、野党議員らへの修正案の提示等、様々な働きかけを行ってきましたが、一部の議員を除けばこの問題に対する関心も薄く、国会内外で大きな世論の動き巻き起こすことが出来なかった事

    “ダウンロード違法化”等を含む改正著作権法案の可決・成立を受けて - MIAU
  • 改正著作権法が成立 「ダウンロード違法化」「検索キャッシュ合法化」へ

    いわゆる「ダウンロード違法化」などを盛り込んだ改正著作権法が6月12日、参院会議で全会一致で可決、成立した。来年1月に施行される。 改正著作権法では、違法録音・録画物を違法と知りながらダウンロードする行為を禁止。違法着うたの広がりなどに対応した規定で、罰則はない。 検索エンジンのキャッシュや、データバックアップのためのキャッシュは著作者の許諾を得ずに行えると規定。施行後は検索事業者が日国内にキャッシュサーバを置いても適法となる。 著作者不明の著作物などを2次利用する際の「裁定制度」を使いやすくする規定や、海賊版DVDなどのネットオークション出品を禁止する規定なども盛り込んでいる。 関連記事 「ダウンロード違法化」「検索キャッシュ合法化」盛り込んだ著作権法改正案が閣議決定 いわゆる「ダウンロード違法化」などを盛り込んだ著作権法改正案が閣議決定した。ネット時代への対応を主眼に置いた改正案だ

    改正著作権法が成立 「ダウンロード違法化」「検索キャッシュ合法化」へ
  • 改正著作権法が参議院で可決・成立、「ダウンロード違法化」など

    Windows SQL Server 2005サポート終了の4月12日が迫る、報告済み脆弱性の深刻度も高く、早急な移行を

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  • 著作権改正法案が成立、来年1月1日施行 - ダウンロード違法化など盛り込み | ネット | マイコミジャーナル

    参議院は12日、著作権者の許諾を得ずにネット上で違法配信された映像や音楽のダウンロードを違法とする著作権法改正案を、会議において全会一致で可決した。同法案は参議院に先立ち衆議院でも可決されており、改正法は成立、施行日は2010年1月1日となっている。 ファイル交換ソフトや音楽配信サイトを利用した音楽や映像の無断ダウンロードについてはこれまで、コンテンツ権利者から違法性が指摘されていた。だがこれまでは、コンテンツを無断で「配信」することは違法だが、ダウンロード自体を禁じる規定はなかった。 これに関し政府は、文化庁の「私的録音録画小委員会」での議論を経て、ネット上で無断配信された映像や音楽のダウンロードを、著作権法第30条に定める「私的使用」の範囲から外し、ダウンロード自体を違法化する著作権法改正案を2009年3月10日に閣議決定。その後衆議院に提出され、2009年5月12日に衆議院で可決、

  • 改正著作権法案がそのまま成立したら、海外アーティストの公式サイトからのダウンロードも違法になる - ものがたり(旧)

    国民の大多数の反対にもかかわらず文化庁が「通せる」と判断して提示した「ダウンロード違法化」規定を含む今年度の著作権法改正案には、次のような条文が含まれている。 三 著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合 このような但書きに見られるのは、明らかに不十分な検討*1と、この法案に賛成する議員の著作権行政担当能力に対する疑問だ*2。彼らは、国際的な整合性について、明らかに、著作権許諾を「制限する」方向での法律・契約でしか検討していない。 「国外で行われる自動公衆送信であって、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきもの」には、たとえばアーティストの公式サイトで行われている音源サンプルの配布がある。アーティストが自分で行っているのに

    改正著作権法案がそのまま成立したら、海外アーティストの公式サイトからのダウンロードも違法になる - ものがたり(旧)
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