――必要かつ相当ではない捜査だったと、判決は指摘していたが、県警はそうは思っていないということか。 個別の事件に対しての裁判官の判断なので、それについては、受け止める必要があると思う。 ――(判決文を)読みます。高裁判決は「本件捜査協力を要請して着手させなければ共犯者全員を確保できない恐れが高かった」という県警の主張については「事実を認めるに足りない」と言っている。次に、「共犯者が新たな犯行を計画する可能性がある」というくだりについては、「何らの具体的な裏付けもなく到底採用することができない」と判決は言っている 我々も十分主張してきたが、認められなかったということだ。 ――不服であれば、理由を探して、上告をすべきではないか。 上告理由が見いだせないということであります。 ――原告の訴えは、精神的苦痛を受けたというものだが、精神的苦痛を与えたという認識はあるか。 本件捜査協力は