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朴槿恵に関するakakiTysqeのブックマーク (2)

  • [インタビュー]「安倍は韓国を2015年に戻す目標…妥協的和解は危険」(上)

    鄭栄桓・明治学院大学教授インタビュー 在日朝鮮人3世、朝鮮籍の歴史学者 日政府に歴史的責任を直視するよう要求し続け 「韓国の最高裁判決は世界史的に大きな意味 植民支配は違法という規範を勧める 敗戦国の地位を解消しようとする安倍首相 経済報復で韓国政府の外交方向を 朴槿恵政権時代に戻そうとする意図 日社会と対話を続けなければならないが 日の要求どおり急いで解決しようとしてはならない」 「安倍首相には韓国政府の方向を2015年の朴槿恵(パク・クネ)政権時期の外交路線に戻そうという目標があると思う。日社会との対話を続けなければならないが、韓国政府が日の要求に屈して対立を急いで解決しようとするのは危険だ」 朝鮮近現代史や在日朝鮮人史などを研究してきた歴史学者の鄭栄桓(チョン・ヨンファン)明治学院大学教授は、韓国が韓日間の対立を急いで解決しようと「妥協的な和解」に出る場合、安倍政権と日

    [インタビュー]「安倍は韓国を2015年に戻す目標…妥協的和解は危険」(上)
  • 「懲役30年求刑」に関して韓国刑法をちょっと調べてみた件 - 誰かの妄想・はてなブログ版

    韓国 パク前大統領に懲役30年求刑(2月27日 16時36分)」 この求刑懲役30年に対して、おかしいとかいう指摘がブコメについてたけど、韓国刑法を見てみたら法律通りの扱いでした。 (韓国刑法) 第129条 (収賂、事前収賂) 公務員又は仲裁人が、その職務に関し、賂物を収受、要求又は約束したときは、5年以下の懲役又は10年以下の資格停止に処する。 (2) 公務員又は仲裁人になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賂物を収受、要求又は約束した後に、公務員又は仲裁人になったときは、3年以下の懲役又は7年以下の資格停止に処する。 第130条 (第三者賂物提供) 公務員又は仲裁人が、その職務に関し、不正な請託を受けて、第三者に賂物を供与させ、又は供与を要求若しくは約束したときは、5年以下の懲役又は10年以下の資格停止に処する。 第131条 (収賂後不正処事、事後収賂) 公務員

    「懲役30年求刑」に関して韓国刑法をちょっと調べてみた件 - 誰かの妄想・はてなブログ版
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