東京大の本郷キャンパス。国立大学法人法の改正案では、規模の大きな大学に「運営方針会議」の設置が義務づけられた=東京都文京区(資料) 国立大学法人法の改正案が今国会で成立する見通しだ。規模の大きな大学に「運営方針会議」の設置を義務付け、現在は学長が担う運営の根幹部分を委ねる、というのが主な内容だ。 同会議は3人以上の委員と学長で構成される。委員の選考に当たっては学内で協議し、文部科学相の承認を得て学長が任命する。委員には大学外部の「有識者」が想定されているという。会議の権限は6年間にわたる中期目標や中期計画、予算、決算を決定するほか、運営方針に従っていないと判断すれば学長に改善を求め、学長の選考や解任について意見を述べることもできる。 改正案に対し、大学の教職員などからは、政財界の意を受けて現場を無視した運営が横行し、学問の自由や大学の自治が侵され、教育力や研究力の低下につながるとして強い批
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